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「副業協力隊」とは?

「副業協力隊」とは、他の仕事を持ちながら、副業として、茨城県内の企業と連携した協力隊活動を週の半分(20時間)程度行うという、“企業連携型”の地域おこし協力隊です。 (残りの時間は、受入企業での業務や、従前の仕事を継続することなども可能です。)

県の管理・サポート範囲、隊員の自主的な活動範囲

「副業協力隊」の魅力

  • 茨城の“企業”が仕掛ける地域活性化プロジェクトに参画
  • 2拠点居住でも参加できる
  • 今までの仕事を変えずに「副業」として参加できる

働き方のイメージ

働き方のイメージ ※ 一例です。受入企業と調整して柔軟に活動することが可能です。

募集プロジェクト

「水辺の新たな可能性を創造せよ!」”日本一の水路のまち”を目指す街で、賑わい拠点づくりのプロジェクトマネージャー募集!

水辺をテーマ・コンセプトに、地域に住まう方々や水辺プレイヤーにとって"プラスワン"になる拠点づくり

一般社団法人いたこミズベデザイン

所在地域:鹿行地域(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市)

詳細はこちら
茨城県産木材で新社屋を建設し、地域中小企業が交流できる場を一緒に創りあげる仲間を募集中!

茨城県産木材で建設する新社屋での、地域中小企業が交流できる場創り

株式会社八千代商事

所在地域:県北地域(日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町)

詳細はこちら

応募資格

  • 地域の活性化に 強い 意欲 を持ち、 積極的に活動できる方
  • 法令や社会規範を遵守し、誠実に活動できる方
  • 副業協力隊の委嘱期間終了後も、受入企業や地域と関係する意志がある方

(1)以下の要件1~3のいずれかに該当する方 詳細は、「地域おこし協力隊推進要綱(令和5年4月4日(総行応第96号)一部改正)」及び「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表」に拠ります。https://www.soumu.go.jp/main_content/000862222.pdf

要件1
以下の転出地から転入地に生活の拠点を移し住民票を異動させる方
転出地:茨城県外で、次の①~③のいずれかの場所
①3大都市圏内の都市地域 ②政令指定都市(条件不利地域の政令指定都市の場合は、条件不利区域以外の区域に限る。) ③3大都市圏内の一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域

転入地
(1)「水辺をテーマ・コンセプトに、地域に住まう方々や水辺プレイヤーにとって“プラスワン”になる拠点づくり」に応募する場合は鹿行地域(全域)
(2)「茨城県産木材で建設する新社屋での、地域中小企業が交流できる場創り」に応募する場合は県北地域(全域)

要件2
以下の転出地から転入地に生活の拠点を移し住民票を異動させる方
転出地:茨城県外で、次の①又は②のいずれかの場所
①3大都市圏外の都市地域(政令指定都市を除く)
②3大都市圏外の一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域

転入地
(1)「水辺をテーマ・コンセプトに、地域に住まう方々や水辺プレイヤーにとって“プラスワン”になる拠点づくり」に応募する場合は鹿行地域のうち、全部条件不利地域、条件不利区域  (2)「茨城県産木材で建設する新社屋での、地域中小企業が交流できる場創り」に応募する場合は県北地域のうち、全部条件不利地域、条件不利区域

要件3
以下の①から③のいずれかに該当する方で、茨城県外から、(1)「水辺をテーマ・コンセプトに、地域に住まう方々や水辺プレイヤーにとって“プラスワン”になる拠点づくり」に応募する場合は鹿行地域(全域)に、(2)「茨城県産木材で建設する新社屋での、地域中小企業が交流できる場創り」に応募する場合は県北地域(全域)に生活の拠点を移し住民票を異動させる方
①協力隊経験者(一定期間(2年以上)隊員として活動し、かつ、解嘱から1年以内の方)
②JETプログラム終了者(一定期間(2年以上)JET参加者として活動し、かつ、JETプログラム終了 から1年以内の方)
③海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない方

「3大都市圏」:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部。ただし、2005年から2015年の人口減少率が11%以上の市町村については、3大都市圏外とする。
「都市地域」:次の「条件不利地域」に該当しない市町村
「条件不利地域」:次の①から⑦のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村とする。
①過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、②山村振興法、③離島振興法、④半島振興法、⑤奄美群島振興開発特別措置法、⑥小笠原諸島振興開発特別措置法、⑦沖縄振興特別措置法
「全部条件不利地域」:「条件不利地域」のうち過疎地域に該当する市町村(一部過疎を除く)、⑤から⑦の対象地域・指定地域に該当する市町村、その区域の全域が振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域に該当する市町村
「一部条件不利地域」:「条件不利地域」のうち「全部条件不利地域」以外の市町村
「条件不利区域」:「一部条件不利地域」のうち、過疎地域とみなされる区域、振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域

(2)インターネット(ホームページ、SNS等)を活用した情報発信ができる方

(3)次の①から③のいずれにも該当しない方

① 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
③ その他暴力団事務所に出入りするなど①②のいずれかに準ずる者

待遇

身分 地域おこし協力隊として、茨城県知事が委嘱します。茨城県との雇用・任用関係はありません。
委嘱期間 令和5年10月~令和6年3月31日 ※毎年度末に審査の上、延長可否を決定します。(最初の委嘱から通算3年まで)
活動時間及び報償・活動費 週20時間、月80時間程度
・報償費:月額233,300円
(初年度6か月活動した場合:1,399,800円)
・活動経費:83,300円×活動月数(年額)
(初年度6か月活動した場合:499,800円) ※使途イメージ:住宅費35万円、資機材、諸消耗品購入費15万円
報償・活動経費は茨城県から支払われます。
委嘱までの流れ
隊員募集
次
書類選考(応募フォーム記載内容での審査)
次
コーディネーターとの面談
次
面接審査
次
決定(内定通知の送付・住民票異動)
次
委嘱

募集スケジュール

7月3日(月):募集開始
8月25日(金):応募締め切り
8月30日(水):隊員採用に係る面接@茨城県庁

※ 書類選考及び面談は、応募フォームからのエントリー後、随時実施いたします。

よくある質問

  • Q:移住しないとダメですか?
    A:地域おこし協力隊の仕組みのため、住民票を移して、生活の拠点を茨城においていただく必要がありますが、2拠点居住での参加も可能です。
  • Q:地域活性化プロジェクトに従事する週20時間の使い方は?
    A:受入企業と調整していただきます。
  • Q:隊員としての活動時間以外の時間の使い方は?
    A:ご自身の裁量で自由にお使いいただけます。従前の仕事をテレワークで行う、受入企業の別の事業に参画する、